WALLブログ

[1997]人間力強化「継続は力なり」

〜労災認定〜 ハラスメントについて知識をつけましょう。

みなさん、こんにちは。

WALLです。

 

今日、ハラスメントが世間を度々賑わせています。

今回はそれについて言及しますが、

 

1.ハラスメントについて知りたい方

2.ハラスメント関連で悩んでいる方

3.自分は加害者になり得る?方

 

しっかり読んで理解してくださいね。

 

 

 

ではまず、ハラスメントって何?

⏩  harassment 名 嫌がらせ

ですね。 この嫌がらせが軽度に留まらず、また重度になればなるにつれて、問題が起きやすくなります。

 

では、何故ハラスメントが世間を賑わせているのか。

それは、職場におけるハラスメントを原因とする精神障害の発症が後を絶たないからです。

その具体的例がセクハラ、パワハラ、マタハラです。

スケートコーチの件は、モラハラとされていましたね。

 

セクハラ (セクシュアルハラスメント)

 

受けている方、いませんか?撲滅しましょう。

男女雇用機会均等法において事業主はやることを明文化されています。ここをあやふやにされたらその職場は辞めるべきです。

 

また、上司としては被害者から相談されたら適切に対応するために必要な体制の整備、雇用管理上必要な処置を講じなければなりません。

 

また、一口にセクハラと言っても、こちらも2つに分けられます。

 

① 職場において行われる性的な言動に対する女性労働者なら対応により、その女性労働者が労働条件で不利益を受けることを「対価型セクハラ」といいます。

⏩「女のくせに!」概念が伴ったらこちらになります。

 

② 職場内の性的な言動により、そこ女性労働者の就業環境が害されるものを「環境型セクハラ」といいます。

⏩「可愛いねぇ〜💓」をしつこく言うことなどがこちらに該当しますね。

 

※セクハラに関する法的規制には、男女雇用機会均等法しか存在しません。

セクハラによって労働者の権利が侵害された場合には、民法や刑法等の一般法が適用されることになります。

 

とにかく、危なくなる前に信頼できる同僚に相談するようにしましょう。

 

 

 

パワハラ (パワーハラスメント)

 

力による嫌がらせですね。

パワハラの定義とは。⬇️⬇️

 

「同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為をいう」

 

と、されています。

 

そもそも、上司というのは

「給与と責任が上がる。部下をまとめて、目的を達する者」であって、決して威張っていいわけではありません。

ここを履き違えると目的未達成どころか誰もついてこなくなります。気をつけてください。

 

また、パワハラの行為類型として以下の6つがあります。 ★( )内の用語が重要★

 

① 暴行・障害 (身体的な攻撃)

② 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 (精神的な攻撃)

③ 隔離・仲間はずし・無視 (人間関係からの切り離し)

④ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 (過大な要求)

⑤ 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと (過小な要求)

⑥ 私的なことに過度に立ち入ること (個の侵害)

 

⬆️重要です。 まとめると

 

① 身体的な攻撃 

② 精神的な攻撃

③ 人間関係からの切り離し

④ 過大な要求

⑤ 過小な要求

⑥ 個の侵害

となります。

 

当てはまる行為を受けている人は一切のためらいを無くして即、抗議しましょう。

 

様子見してたらあなた、病んでつぶれて終わりですよ。 パワハラする人に未来を与えてあなたが潰れるのは言うまでもなく、馬鹿馬鹿しいです。

 

意識的にパワハラを行うというより無意識に「謎の信頼関係がある!」と思ってパワハラしてくる人が多いです。 冷静に判断しましょうね。

 

マタハラ(マタニティハラスメント)

 

性労働者が婚姻、妊娠、または出産したら退職するよう定めたり、また婚姻したことを理由として解雇したり、妊娠、出産、産前産後休業等法律上認められた権利を行使・取得したことを理由としての不利益な取り扱い男女雇用機会均等法にて禁止されています。

 

新たな命の誕生に際して、労働者に不利益を与える職場はすぐに辞めて大丈夫です。むしろ、辞めましょう。

 

さて、このようにハラスメントが定義されています。

理解して行わないように、また行われている方はすぐに解決に向けて動きましょう。

 

また、「労災認定」という言葉があると思います。

 

こちらは業務遂行性業務起因性で判断し労働基準監督署長が認定します。その際の判断基準は心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づいて行われます。

 

この心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づいて、セクハラ・パワハラ等のハラスメントに起因する精神障害の発症等も判断されます。

 

とにもかくにも、仲良くやりましょうということです。

 

「読んで終わりはダメです、即動きましょう。」

 

それでは、また。